学生引越し・単身引越し。同志社大学・同志社女子大学・京田辺キャンパス・関西外国語大学近辺・大阪府・大阪市・門真市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・大東市・東大阪市
八尾市・茨木市・高槻市・摂津市・京田辺市。東京もご相談下さい。

お引越、学生引越、単身引越・配送専門 キャリィングボックス
学生引越・単身引越等の小さな引越 出来るだけ安く引越したい! 荷物が少ないので出来る事は自分でやりたい! 高さ2メートルまでのお荷物可能! 格安

                来春卒業・キャンパス移動を控えた学生さんへ

早い時期のご予約にて、引越需要ピーク時期でも安心・納得の低価格でご奉仕します。
2月前半〜4月前半は特に引越ピーク時期となるため、引越業者の稼ぎ時となり、
通常料金の約3割〜5割程度(中には10割以上も)のアップが当たりまえのようですが、
キャリィングボックスでは、通常ご利用頂いている3プランをそのまま適用いたしますので、
早期のご予約をお待ちしております。
3プランにつきましては各パックをご覧下さい。 
学生・単身ハーフパック ・ 学生・単身フルパック ・ 学生・単身1.5パック
また、遠方のご実家への移動、あるいは短期保管等もご相談下さい。

お引越し以外でも応援します(法律に抵触しない範囲で)

・新規入居契約のための下見
  不動産屋さん探しから物件情報の収集
・不動産屋さん回り(事前交渉可)
  事前に絞り込んだ業者の更なる選定と同時に物件の見学
・物件チェック(チェックシート)
  見学の時点である程度把握した物件(内容)の詳細チェック
・契約時のアドバイス
  契約書各事項の理解及び承諾(特約含む)の注意点
・退去時トラブル防止対策(敷金返還問題等)はできる限りのご相談に応じます。
  
 
各種移動作業うけたまわります。
 
作業例
  ・東大阪市旭町 1戸建2Fにある整理ダンスと1Fの洋服ダンスの入れ替え作業
・事前に中身を出しておいて頂いたので、簡易梱包でのスムーズな移動で完了
・お客様にお手伝い頂きましたので、1名2点作業で費用は¥6,000(出張費1,500含)
・内訳として、1点目¥3,000 2点目1¥1,500 出張費¥1,500 所要時間 40分

作業例
  ・寝屋川市音羽町 1戸建1Fの食器棚(2段分割)1点、飾り棚(大)1点を屋外の物置への
 
収納作業
・事前に中身を出して頂いており、簡易梱包での移動で完了
・2名2点作業で費用は¥10,500(出張費1,500含)
・内訳として、(1点目¥3,000 2点目1¥1,500)×2名  出張費¥1,500 
 所要時間 55分

作業例
  ・大東市寺川 1戸建2Fにある冷蔵庫(401L)を処分のため梱包後1F物置部屋への
 
移動作業
・冷蔵庫移動の際のドア
脱着作業
・3Fロフトの2段ベッドを3Fの部屋へ移動及び組立作業
・3F子供部屋の不用品数点を1F物置部屋へ移動作業
・2名作業ではあるが諸々の作業で時間を要す 費用は¥14,000(出張費なし) 
 所要時間 90分





賃貸住宅を契約する場合、

その多くは『敷金・保証金』と言う名目で住宅を退去するまでの間、賃貸人にお金を預けるでしょ?
その理由は、「賃貸借契約期間中の賃貸人に対する一切の債権を担保する目的。」であり、
例えば、退去時に未払い賃料があれば預入れ金である『敷金・保証金』から差し引かれたり、
また、借りた部屋を汚したり壊してしまった場合に、修繕費用として差し引かれるんですね。
「そういう時のためにお金を預かります。」が本来の敷金・保証金の意味なんですよ。
ですから敷金・保証金は、何事もなければ基本的には返してもらえるものなんです。

ところが!!

実際にはそう簡単には返ってきませんねぇ。
昔ながらの悪い習慣もあり、『敷金・保証金』はほとんど返ってこないことが多いようです。
いろいろ理由をつけられ仕方なくというか、そういうもんなのか・・・?で、
借りる側の弱みに付け込んで(ちょっと乱暴かも?)が実情のようです。
課外授業料?としてやむなく支払って、
大学以外で授業料を取られるとは思ってもみないことでしょう。
クリーニング費用、何某補修費用、何某交換費用等の名目で敷金から差し引かれ、
多少でも返ってくればまだいいほうで、
ひどい場合には敷金・保証金ではまかないきれず、別途請求されるということも・・・
業界としては、そういう体質を改善していこうという動きは確かにあるようです。
ごく一部でしょう。『取れるとこから取る!』という発想は・・・

何故そういうことが起こるのか?

悪い慣習も理由のひとつですが、他の要因として借り手側の認識不足が考えられます。
できる限りの注意を払い丁寧に使用していたにもかかわらず、日常生活をおくる上で
当然発生する程度の汚れ・キズ等の理由で不当な修繕費の請求を受け入れていたからです。
本来、自然に起こり得る程度の汚れ・キズに対しての債務は、賃料に含まれているものです。
二重に義務を負う必要はありません。
もっと敷金・保証金の意味(定義)を認識し、慣習だからと諦めず、借りている立場とかの
負い目をもたず、対等に権利・義務を主張する必要があるのではないでしょうか?

実際に賃借人が負う義務を考えてみます。

      1.賃料の支払義務
      2.賃借権の譲渡及び転貸の禁止
      3.賃借物の保管及び返還の義務

ひらたく言えば、家賃は払ってくださいよ。部屋を勝手に人に貸さないでよ。
部屋は普通に使ってくださいよ。契約が終わったら返してね。てな感じですかね。
当たり前のことばっかりでしょ?

極端な話、これを遵守していれば預けたお金は返ってくるのです。
ただこの中に明確でない部分を多く含んだ項目があり、
賃貸人・賃借人それぞれの認識にずれが生じるためトラブルの根源となってしまう文言が、《賃借物の保管義務》つまり、普通に使ってよ。という部分です。
普通に・・・って人それぞれ価値観や感性が違うので難しいですね。


例えばお風呂の掃除は毎日が普通という人、いやいや週一だろ?
なにをおっしゃるウサギさん!月一ですよ。と人それぞれ・・・

ここで重要なのは、毎日でも月一でもありません。
『普通に手入れをしていれば風呂場にカビが生えることはない、
カビが生えるような手入れでは十分な保管義務を果たしたとはいえませんよ』
判例)。
で、掃除・手入れの方法(善管注意義務・注1)が十分ではなかったという事に繋がるケースもあり、
そして浴室ユニットのクリーニング費用を請求
(原状回復義務・注2「この場合原状回復義務というより損害賠償義務が妥当」)されることに・・・

こう考えると神経質になってしまいそうですが、日常生活をしていくうえで
どうしても仕方のない自然損耗と、注意を払うことで防げるであろう損害賠償債務
の位置づけを理解し、賃借物の保管義務》を励行すればいいかと思われます。

注1 善管注意義務
  賃借人は賃貸人に対して、賃借物を「善良なる管理者の注意」をもって保管する義務を負います。
その状況に応じて社会通念上要求されると考えられる程度の注意義務という意味です。
賃借人がこの善管注意義務に反して(不注意、管理・使用方法が悪いなど)、
賃借物を汚したり、壊した場合、賃貸人に対する債務不履行となり、損害賠償義務を負うことになります。
注2 原状回復義務
  原状回復義務の定義は、一般に認識(賃貸人に有利な)されているものではなく、
単に、「賃借人が賃借物(部屋)の中に設置した家具やエアコン等を取り除く」です。
つまり、古くなって汚れたクロスなどを張替え、入居した当時の新品の状態に戻すという意味ではありません
残留物などがなく次の入居者が入居できる状態を言います。
但し、この原状回復義務を怠った場合には、債務不履行により損害賠償義務を負います。

ここで気になるのは善管注意義務にある
社会通念上要求されると考えられる程度の注意義務を、どのように捉えるかは
個人差があり、またケースバイケースといった曖昧なところも多々ありますが、
少なくとも借り手側の姿勢として、賃借物の対価としての金銭の支払はあるものの、
金さえ払えばどう使おうと勝手」ではなく、客観的に期待される程度の注意を払うことで、
ここで言うところの善管注意義務は履行できるものではないでしょうか?


もう一方、善管注意義務を履行したとして原状回復義務が残るわけですが、
基本的には 定義 にあるように 残留物を残さず明け渡せ ば済むことですから、
故意、過失等による汚損・毀損等がなければ問題ありません。
ただ、修繕特約・原状回復特約が契約書に記載されている場合、

それぞれの内容によっては不利益となることがありますので、契約時には注意が必要 です。

結局、最も重要な《賃借物の保管義務(注1・注2含む)》の知識をもって
保管・使用のうえ、退去時の交渉に臨むことが敷金・保証金返還につながると思います。
 


業者選定及び賃貸借契約は退去時のトラブルを想定し、慎重に!

賃貸契約を締結する場合の契約書(表裏)の熟読は当然のことですが、
裏面の小文字の内容は把握しにくい上に、契約時の短時間の説明(しかも不十分)だけでは、十分な理解を得られない場合もあり、借り主にとって不利益になる項目をもそのままにし、
契約に至る可能性が考えられます。

また、大学進学のため地方から親御さんが下見(契約)に訪れる場合、
不動産会社を選択する時間的な余裕もないため、1〜2社程度での判断となる場合が多いようです。この時点ですでに業者側のペースでことが運んでいるようにも思えます。
できることなら、退去時に必ずといっていいほど起こり得るトラブルの要因を、
交渉(契約)時点で確実に排除し、慣習・地元の常識を契約に持込む業者を避けるためにも、
事前(下見の前)に情報の収集が必要であろうと思われます。

関西のある地域のことですが、借主の足元を見るように(文句を言うなら他で借りたら?)
(どこで借りてもこんなもんですよ、早く決めたら?)と、“貸してやる!”姿勢を崩さず、
ここぞとばかりに従前の慣習を盾とし、契約時・更新時・解約時に至って、
法外(びっくり!するほど)な費用を要求する業者・貸主がいるようです。
その中にあっても良心的な営業を続けている業者・貸主は必ずいますし、
事前の検討による余裕を持った選択で、良心的な業者との契約に至ることを願っています。


業者選択の注意点
1.あきらかに貸主サイドの立場をとる業者は要注意
2.敷金・保証金・礼金・賃料の相場逸脱は要注意
3.物件確保の預り金を求める業者には要注意
契約時の注意点
1.物件の確認(チェックリストを作成 し、部位ごとの現況を当事者で確認)。
2.原状回復に関する 契約条件を確認
3.契約に関してその他 特約がある 場合、納得できない件は 意思表示をしない
入居後の注意点
1.善良なる管理者の注意をもって管理・使用することのみ。


 契約から入居〜退去までの諸問題の参考に。
 
   
時印敷金・保証金・礼金・更新料・敷引きは?
  ※
賃借物の保管義務?原状回復義務?

  ※
通常の使用の範囲〜故意・過失・通常の使用を超える範囲とは?


 
・引越の際のキズ
は?
 
・フローリングの色落
は?
 
・家具設置による床のへこみ設置跡
は?
 
・冷蔵庫下のサビ跡
は?
 
・壁等の釘穴ねじ穴
は?
 
・台所の油汚
は?
 
・結露によるシミカビ
は?
 
・エアコンからの水漏れによる壁等の腐食
は?
 
・テレビ、冷蔵庫の後部壁面の電気ヤケ
は?
 
・タバコのヤニ
は?
 
・壁に貼ったポスターや絵画の
は?
 
・クロスの変色
は?
 
・鍵の取替
は?
 
・設備機器の修理交換
は?
  等々、メールでのご質問にお答えします。


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